賃貸不動産経営管理士 法令系③ 暗記ノート

賃貸管理士合格に向けての暗記事項まとめノートです。法令系の分野になります。合格には理解と暗記が必要です。過去問をやりながらこちらの暗記まとめノートでしっかりと暗記していって合格を目指してください。
目次
不動産登記法
個人情報保護法
民泊(住宅宿泊事業法)
住宅セーフティーネット法
消費者契約法
障害者差別解消法
【不動産登記法】
・表題部(登記申請の義務がある 変更やなくなったときは1か月以内に申 請必要)
・権利部 甲区(所有権に関して)と乙区(所有権以外の抵当権などに関して)にわかれる(登記申請義務はない)
【個人情報保護法】民間事業者も国も対象
個人情報とは
・生存する個人の情報 ※映像、音声含む ※死亡者や法人は対象外 (×広く一般)(氏名・生年月日等、他の情報と容易に照合することで識別できるもの、個人識別符号)
・身体の一部の特徴を電子計算機のために返還した符号(顔、指紋認証データ)
・サービス利用や書類において対象者ごとに割り振られる符号(旅券番号、マイナンバー)
〈取り扱い義務〉
個人データべ―ス(メールアドレスやアドレス帳など)等を事業の用に供している者が対象(士業やレインズへアクセスする業者も)
取扱事業者は個人情報を取得した場合すみやかに利用目的を本人に通知(口頭や書面)と公表が義務 ※あらかじめ公表している場合は除く
契約の締結の際、あらかじめ本人に対し、利用目的を明示する必要がある。
※人の生命、身体又は財産の保護のために緊急がある場合は、本人に対して利用目的を明示しなくてもよい
〈オプトアウト〉・・・事前に同意なく個人情報を第三者に提供できる(住宅地図業者など)
※事前通知し、本人が容易に知りえる状態であること
※個人情報保護委員会に届け出
※本人の求めがあれば第三者への提供を停止しなければいけない
※本人に対する差別や偏見が生じるものは認めない(病歴、犯罪歴など)
要配慮個人情報についてはオプトアウトの手続きそのものを認めない
〈適応除外〉
報道機関、大学等の学術研究のため、宗教活動、政治活動
【民泊(住宅宿泊事業法)】旅館業法の許可なく事業ができる(年間180日)
事業者(賃貸人)、管理業(国土交通大臣の登録必要)、仲介業(観光庁長官の登録必要)
〈管理業者に委託可能な事業者の義務〉
① 宿泊者への衛生、安全の確保
② 外国人観光客の宿泊者へ快適性及び利便性の確保
③ 名簿の備え付け
④ 苦情対応
〈管理業者に委託不可な事業者の義務〉
標識を掲示し、定期的に都道府県知事へ宿泊させた日数を報告
〈住宅宿泊管理業〉
必ず管理業者が委託を受けて行わなければいけないケース※委託先は1つのみ
① 届け出の居室の数が5以上
② 家主不在型
※事業者=管理業者の場合は委託不要 ※委託された管理業者は再委託禁止
分譲マンション内の住宅宿泊事業を禁止する際には、規約に「住宅宿泊事業法に基づく住宅宿泊事業を禁止する」旨を明確にする必要がある
【住宅セーフティーネット法】
空き家を活用し、住宅確保用配慮者の入居を拒まないよう住宅供給を促進する目的
・賃貸人はバリアフリー等の改修費を国や地方公共団体から支援を受けられる
・入居する住宅確保用配慮者が支払う家賃に対して国や地方公共団体から支援がある
・生活保護受給者の家賃を保護の実施金額代理納付できる
住宅の登録には・・・床面積25㎡以上 耐震性あり(地方公共団体により強化、緩和可能)
※構造・設備・床面積・家賃等が国土交通省令で定める登録基準に適合しなければならない
住宅確保用配慮者の範囲の設定可能 ※あらゆる者の入居を認める必要はない
【消費者契約法】※事業者同士は適用外(個人のみ ×法人 ×個人事業主)
消費者と事業者間の契約のあらゆる契約が対象
【障害者差別解消法】
役所や事業者は負担が重すぎない範囲で障害者への対応に努めることを求める
×門前払い
※法令違反が疑われる行為について虚偽の報告をしたり報告を行わないと過料の場合がある




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