賃貸不動産経営管理士 賃貸管理業務系② 暗記ノート

賃貸管理士合格に向けての暗記事項まとめノートです。賃貸管理業務系の分野になります。合格には理解と暗記が必要です。過去問をやりながらこちらの暗記まとめノートでしっかりと暗記し、合格を目指してください。
目次
賃貸不動産経営について
経費と税金
賃貸業への支援業務
【賃貸不動産経営について】
〈不動産経営の提案〉
10~20年の短期経営ではコストを優先しアパートやローコストマンションが〇
20~30年の中期経営では差別化を優先し付加価値のマンションが〇
30~50年の長期経営では差別化を優先し建築時から解体までのコストを抑えるのが〇
50~100年では差別化を優先し、コストを抑える+スケルトンができる構造躯体〇
〈保険〉第二分野=損害保険(賃貸不動産経営に有効)
・火災保険は火災・落雷・風災・ひょう災による住宅や家財の損害について
・地震保険は火災保険に付帯して加入し、地震や噴火、津波からくる火災等
のよる損害のための保険 ※主契約の損害保険の保険額の30~50%ま
でで加入(限度額有)
※借家人賠償責任保険も火災保険に付帯して加入(単独で加入できない)
〈レンタブル比〉賃料収入を想定するために
グレードが高いもの、規模の小さいものはレンタブル比は低くなる
元利均等返済が不動産賃貸事業資金の融資で多く採用(当初の全体の返済金額が少なくて済むが、最初の元金の返済が少ない)
〈賃貸住宅のコンセプト〉
サービス付き高齢者向け住宅は状況把握サービスや生活相談サービスを提供する賃貸住宅又は有料老人ホーム
とりあえず賃貸派は将来持ち家を購入したいので現在や倹約
ペット可能な賃貸住宅は共有部分では他の居住者との接触を最小限に抑える程度であれば許可される
〈土地の価格〉
公示価格(3月下旬に国土交通省が発表)、相続税評価額(7月上旬に国税庁が発表)、固定資産税評価額(3月下旬に市区町村が発表)の基準日は毎年1月1日
基準値標準価格(都道府県が9月下旬に発表)の基準日は毎年7月1日
【経費と税金】
〈必要経費として認められるもの〉
事業税・消費税(税込みでの処理の場合のみ)
固定資産税・都市計画税(自宅のもの以外)
印紙税
×所得税 ×住民税 ×借入金の元本返済部分
〈未収家賃について〉
入金がなくても収入として計上 帳簿上は「未収賃料」
滞納状況だけでは経費計上できない 裁判所の判決等で未収家賃の確定が必要
減価償却費〉定額法と定率法がある(個人の場合は原則定額法)
※10万円未満はその年に全額経費
建物本体、付属設備、構築物は定額法
鉄筋コンクリート造・・・47年
重量鉄骨造・・・34
軽量鉄骨造・・・19
サイディング張りの木造・・・22
モルタル塗りの木造・・・20
※土地や事業の用に供していない部分(自己居住用)は対象外
〈確定申告〉※不動産所得がある場合は確定申告による計算、納付が義務
不動産地でなく個人の住所地を管轄している税務署に提出
〈修繕費〉※資本的支出となるケースがある
修繕費として認められるケースはこちら
① 金額が60万円未満である
② 金額が修理した資産の前年末取得価額の10%以下である
〈損益通算〉
不動産所得で損失が発生した場合、給与所得などの別の所得と相殺
損失額のうち土地の取得のための借入金利息は対象外
〈所得税〉
譲渡所得は3000万円を控除(申告分離課税)
〈消費税〉※建物や仲介手数料に課税 土地は非課税
〈固定資産税〉※原則1,4%
住宅用地については軽減措置があり、固定資産税は1/6か1/3 都市計画税では1/3か2/3
〈都市計画税〉市街化区域限定 税率は0,3%まで
土地区画整理事業などで利益を受ける土地又は家屋に対して固定資産税とあわせて徴収
〈相続税〉※基礎控除は3000万円+600万円×法定相続人の数
小規模宅地等の特例
貸付事業用に課される相続税は200㎡以下は50%減額
被相続人と同一の生計を営む親族が居住していた自宅の敷地の取得は330㎡以下は80%減額
〈贈与税〉
暦年課税
相続時精算課税
※相続時精算課税を選択した場合はその年以降すべて適応
〈印紙税〉※建物の賃貸借契約書には印紙税はかからない
〈住民税〉※所得を基に計算
住所地の市区町村が通知
普通徴収か給料から天引き
〈法人化〉
個人事業主は超過累進課税(所得が増えれ場増えるほど税率が上がる)のため法人化して所得を分散(800万円を超えると法人が有利)
〈管理料〉※サブリース方式のほうが高い(空室リスクを負うため)
管理受託方式・・・賃料の4~6%
サブリース方式・・・一般的に10~15%
【賃貸業への支援業務】平成10年に特定資産の流動化に関する法律ができた
AM→資産運用の計画、決定・実施、実施の管理を行う(信託銀行のイメージ)
※投資一任の業務や投資法人の投資運用を行う場合は投資運用業の登録必要
PM→実際の賃貸管理・運営を行う(管理会社や元付業者のイメージ)投資のために行う
プロパティマネジメントがやることリスト
・計画の基礎資料の収集
・計画裁定など調査・提案
・賃料等を徴収し、預託金を受領、必要な経費を支出(AMとの間で清算)
・旧所有者から新所有者への交代を円滑に行うこともプロパティマネジメント業務
・借主の維持(テナントリテンション)
PMフィーは・・・対象不動産にかかる経費のこと
賃貸管理の分野ではAMとPMの分離が一般化(アンバンドリング)




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