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賃貸不動産経営管理士という資格について

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  2021年4月から賃貸不動産経営管理士の資格は国家資格となりました。 賃貸不動産経営管理士とは 「高度な専門知識と倫理観を持って業務にあたる賃貸不動産管理に関する専門家のこと。令和3年6月から、賃貸住宅の管理業務を行う事業所は国土交通大臣への登録が必要となりました。また、事務所に1人以上の業務管理者を設置しなければいけません。」 賃貸物件の空き家問題ややサブリース契約のトラブルなど この資格に対する期待値は今後さらに上がってきます。 賃貸不動産経営管理士のポータルサイト こちらの資格の難易度は宅建試験よりは易しいですが、そこまで舐めてもいい内容ではありません。 実際に令和3年度の結果は 合格点40点(50点中) 合格ラインは全体の約30% 私実はその前の月にある宅建には受かりましたが、なんと、こちらの賃貸不動産経営管理士には落ちてしました。 3割の人が受かっているため簡単のように思いますが、この試験をうけに来ているのは資格取得の初心者でなくて、すでに宅建などの資格所有者がたくさん受けに来ています。 そのため30%という数字ですがこの30%に入るために競争している相手が素人ばかりでないという、数字からではわからない難しさがあります。 さらに、合格点が40点ということは、問題は簡単だが、試験は 「間違うことができないというプレッシャー」 がかかります。 今後さらに需要が高まり取得が難化していくでしょう。

賃貸不動産経営管理士 法令系③ 暗記ノート

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  賃貸管理士合格に向けての暗記事項まとめノートです。法令系の分野になります。合格には理解と暗記が必要です。過去問をやりながらこちらの暗記まとめノートでしっかりと暗記していって合格を目指してください。 目次 不動産登記法 個人情報保護法 民泊(住宅宿泊事業法) 住宅セーフティーネット法 消費者契約法 障害者差別解消法 【不動産登記法】 ・表題部(登記申請の義務がある 変更やなくなったときは1か月以内に申  請必要) ・権利部 甲区(所有権に関して)と乙区(所有権以外の抵当権などに関して)にわかれる(登記申請義務はない) 【個人情報保護法】 民間事業者も国も対象  個人情報とは ・ 生存 する 個人 の情報 ※映像、音声含む ※死亡者や法人は対象外 (×広く一般)(氏名・生年月日等、他の情報と容易に照合することで識別できるもの、個人識別符号) ・身体の一部の特徴を電子計算機のために返還した符号(顔、指紋認証データ) ・サービス利用や書類において対象者ごとに割り振られる符号(旅券番号、マイナンバー) 〈取り扱い義務〉 個人データべ―ス(メールアドレスやアドレス帳など)等を事業の用に供している者が対象(士業やレインズへアクセスする業者も) 取扱事業者は個人情報を取得した場合すみやかに利用目的を本人に 通知(口頭や書面)と公表が義務  ※あらかじめ公表している場合は除く 契約の締結の際、あらかじめ本人に対し、利用目的を明示する必要がある。 ※人の生命、身体又は財産の保護のために緊急がある場合は、本人に対して利用目的を明示しなくてもよい 〈オプトアウト〉 ・・・事前に同意なく個人情報を第三者に提供できる(住宅地図業者など) ※事前通知し、本人が容易に知りえる状態であること ※個人情報保護委員会に届け出 ※本人の求めがあれば第三者への提供を停止しなければいけない ※本人に対する差別や偏見が生じるものは認めない(病歴、犯罪歴など) 要配慮個人情報についてはオプトアウトの手続きそのものを認めない 〈適応除外〉 報道機関、大学等の学術研究のため、宗教活動、政治活動 【民泊(住宅宿泊事業法)】 旅館業法の許可なく事業ができる(年間180日) 事業者(賃貸人)、管理業(国土交通大臣の登録必要)、仲介業(観光庁長官の登録必要) 〈管理業者に委託可能な事業者の義務〉 ①...

賃貸不動産経営管理士 法令系② 暗記ノート

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  賃貸管理士合格に向けての暗記事項まとめノートです。法令系の分野になります。合格には理解と暗記が必要です。過去問をやりながらこちらの暗記まとめノートでしっかりと暗記していって合格を目指してください。 目次 敷金について 賃料の供託について 修繕 必要費、有益費、造作物買取請求権 更新 保証契約 共有 工作物と請負 相続 【敷金について】 (敷金契約は賃貸借契約とは別の契約) 敷金契約のみの 合意解約可能 未払い賃料債務には当然敷金は充当される。※差押えよりも未払い賃料に充当が先 賃借人 は 賃貸人 に対し、賃料債務の弁済にあてることの 請求はできない ※賃貸人からの相殺は可能 敷金によって担保されるもの 不払い賃料 賃借人の毀損・汚損に対する 損害賠償 賃借人が無権限で行った工事の 復旧費 契約 終了後から明け渡し までの 賃料相当額の損害賠償債務 転貸している場合・・・原賃貸人が転貸借契約を継承する場合、敷金返還義務も継承 【賃料の供託について】 供託は弁済と同じ効果 賃貸人が賃料の受け取りを拒否した場合でも、 賃料支払い義務は消滅しない ただ、賃貸人が受領を拒んだ場合は供託することができる( 供託したもの は遅滞なく債権者に 供託の通知 ) 賃貸人の相続人に対しても本当に相続人かどうか明らかでない場合は供託できる ※弁済供託がされた場合、賃貸人はいつでも供託金を受領できる( 賃借人の承諾不要 ) (弁済の充当は任意規定)債務者はどの債務に充当するかを指定できる。債権者は債務者が充当を指定しない場合はいずれの債務に充当するかを指定できる。 充当の順番・・・①費用 ②利息及び元本 ※賃借人の賃料支払いの遅延に対しての遅延損害金は年3% 【修繕】 〈賃貸人〉 賃貸人は 転借人 に対しては修繕義務を 負う規定はない 天変地異等不可抗力で生じた破損も賃貸人は修繕義務がある( 修繕不能 な場合は貸主に修繕義務は ない ) 賃貸人の修繕義務は 使用に必要な共有部分 にも生じる 〈賃借人〉 修繕を要するとき は遅滞なく賃貸人に 通知 賃貸人が賃貸物の保存に必要な行為をしようとするときは賃借人は 拒むことができない ※賃借人には修繕を受忍する義務がある(保存を超える行為についてはなし) 賃借人が修繕をすることができる場合 ①  賃貸人に通知し、賃貸人が...

賃貸不動産経営管理士 法令系① 暗記ノート

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  賃貸管理士合格に向けての暗記事項まとめノートです。法令系の分野になります。合格には理解と暗記が必要です。過去問をやりながらこちらの暗記まとめノートでしっかりと暗記していって合格を目指してください。 目次 契約とは 賃貸借契約 定期建物賃貸借契約 終身建物賃貸借契約 取り壊し予定の建物賃貸借契約 賃貸住宅標準契約書 【契約とは】 契約の内容を示して締結を申し入れる意思表示に対して相手方が承諾して成立 ※ 明示 または 黙示 も含まれる 原則は契約書の作成は不要 ※第三者に対して、契約書は不可欠で重要 書面は記載しておくことが 望ましい 【賃貸借契約】 =諾成契約(当事者の意思表示の合意だけで成立が認められる) (民法601条)賃貸借は当事者の一方がある物の使用及び収益を相手方にさせることを約束し、相手方がこれに対してその賃料を支払うこと及び引き渡しを受けた物を契約が終了したときに返還することを約束することで効力が生ずる ×引き渡しのみでは成立しない 使用貸借も賃貸借契約も諾成契約、意思表示の合致により成立 ※媒介、代理は宅建業のため契約内容に関する書面の交付が必要 契約成立すると賃貸人は物の 使用・収益 ( 転貸 含む)の義務が生じ、貸借人には 賃料 を支払う義務が生ずる ※賃借人には善管注意義務 失火などで滅失させた場合は債務不履行 借地借家法の適応の場合、更新拒絶には正当事由(正当事由は総合的な判断)が必要 〈終了と転貸借〉 期間満了・・・賃貸人から転借人に通知+6か月で退去 合意解除・・・転借人は出ていく必要なし 債務不履行解除・・・転借人はでていかなければいけない 〈解約〉 賃貸人からの解約申し入れは 6か月経過 + 正当事由 で契約終了(原則催告必要) 流れ・・・相当の期間を定めて履行の催告をする→履行されない場合は解除通知をして解除 ※背信行為にあたる場合は催告なく解除の意思表示も有効 例:6か月滞納など ※解除の意思表示は口頭可 内容証明郵便など 書面で行う必要なし ※債務者が債務を履行しない場合は帰責事由がなくても解除できる(賃料の不払いにつき債務者の故意過失を立証する必要なはい) ※賃料滞納を理由として契約を解除する場合は催告と解除の意思表示を一つの書面で可能 ※保証会社が支払った場合でも賃借人の債務不履行になる 〈賃貸借と使用貸...

賃貸不動産経営管理士 管理業法系② 暗記ノート

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  賃貸管理士合格に向けての暗記事項まとめノートです。管理業法系の分野になります。合格には理解と暗記が必要です。過去問をやりながらこちらの暗記まとめノートでしっかりと暗記し、合格を目指してください。 目次 賃貸住宅管理業法 賃貸不動産経営管理士 【賃貸住宅管理業法】 令和2年6月制定 賃貸住宅管理業を営む者についての 登録制度の創設 と サブリース事業の規制 のため ※賃貸の用に供する住宅が対象 ×事務所や店舗、工場 ※民泊は×だが例外あり ウィークリーマンションで生活の本拠として使用する場合は〇 〈管理業務とは〉 A:賃貸住宅の居室や居室以外の部分(廊下、電気、エレベーター)の 点検・清掃・修繕 B:家賃・敷金・共益費当の 金銭管理 Aのみ、もしくわAとBの行為を管理業務という ※Bのみは対象外 ※Aは点検・清掃と修繕の 両方行う 必要がある ※維持修繕は「居室」と「居室以外の部分」の両方で行う必要あり (エレベーターの保守点検は管理業ではない) 〈管理受託方式(賃貸住宅管理法業)についての説明〉 200戸以上 を管理する業者は 登録義務化  ※200戸未満でも登録可能 (シェアハウスを1棟管理する場合は部屋数を数える) 委任について、、、※委任は完成でなく 法律行為をすること (または 事実行為をすること )を委任している ×請負(請負は仕事の完成が目的) 賃貸人とは委任契約だが、商法適応のため報酬請求可能(後払いが原則・前払いも可能) 受任者の義務 ①  善管注意義務 ②  委任者の許諾がある場合ややむを得ない事由がある場合の除いては再委    託禁止 ③  委任者への報告義務( 1年 を超えない期間ごと、受託契約の 期間の満了後遅滞なく ) (賃貸管理における受託業務は事実行為であり、準委任である。×契約類型) 〈委任契約の終了〉 ①  委託者もしくは受託者の 死亡 または 破産手続き開始 の決定により 終了 ②   受託者 の 後見開始 の審判を受けた場合も終了 ※委任契約を相続人に承継させたい場合は特約が必要 ※管理事務終了時の賃貸人への通知は、管理業者の必ずしも義務とはならない 〈賃貸管理業者の登録〉※ 賃貸住宅管理業登録等電子申請システムでの登録が原則 有効期間は ...