宅建と賃貸不動産経営管理士、両方受けようか迷っている方は多いと思います。
2026年度は宅建が10月18日(日)、賃管士が11月15日(日)。間が約1か月しかありません。この1か月をどう使うかで、結果はかなり変わります。
結論から言うと、ダブル受験は現実的です。ただし条件があります。
2026年度の日程
| 宅地建物取引士 | 賃貸不動産経営管理士 | |
|---|---|---|
| 試験日 | 2026年10月18日(日) | 2026年11月15日(日) |
| 申込締切 | 7月中に終了 | 9月30日(水)23:59(WEB) |
| 出題数 | 50問 | 50問(5問免除者は45問) |
| 試験時間 | 2時間 | 2時間(免除者110分) |
宅建の申込はすでに締切済みである点に注意してください。今年ダブル受験ができるのは、すでに宅建に申し込んでいる方だけです。宅建を来年に回して賃管士だけ受ける、という判断も十分あります。
※日程は変更される場合があります。必ず各試験の公式サイトでご確認ください。
重なっている範囲、重なっていない範囲
両方受ける最大のメリットは、範囲が部分的に重なることです。ただし「かなり重なる」と思って油断すると足をすくわれます。
| 分野 | 重なり |
|---|---|
| 借地借家法(普通借家・定期借家) | 大きく重なる。宅建の権利関係で学んだ内容がそのまま効く |
| 民法(契約・賃貸借・相続) | 重なる。ただし賃管士は賃貸借に絞った出題 |
| 建物・設備 | やや重なるが、賃管士のほうが維持保全の実務寄り |
| 賃貸住宅管理業法・サブリース規制 | まったく重ならない。賃管士固有。ここが本丸 |
| 原状回復ガイドライン | ほぼ重ならない。賃管士では頻出 |
| 宅建業法 | 賃管士ではほぼ問われない |
つまり宅建の勉強がそのまま効くのは借地借家法と民法だけで、賃管士の得点源である管理業法と原状回復は、ゼロから積む必要があります。ここを見誤ると「宅建が終わってから1か月あるし大丈夫」と考えて間に合わなくなります。
10月18日から11月15日までの1か月の使い方
この1か月は、宅建の疲れが残った状態で始まります。だからこそやることを最初から絞っておくのが正解です。
| 時期 | やること |
|---|---|
| 10/19〜10/25 | 管理業法だけを集中。テキスト→過去問を1分野ずつ往復 |
| 10/26〜11/1 | 原状回復ガイドライン+金銭管理。ここまでで得点源を固める |
| 11/2〜11/8 | 建築・設備、維持保全。過去問2周目(間違えた問題のみ) |
| 11/9〜11/14 | 予想模試を時間を計って。借地借家法は宅建の記憶を呼び戻す程度でよい |
借地借家法と民法に時間を使わないでください。宅建の直後なら、この2つはまだ頭に残っています。使うべきは、まだ一度も触れていない管理業法です。
宅建の自己採点が微妙だったとき
ここが実はいちばん難しいところです。宅建の合否は12月まで分かりません。ボーダー付近だと、賃管士の勉強に身が入らなくなります。
割り切り方としては「宅建が落ちていたなら、なおさら賃管士は取っておく」です。賃管士の合格は来年の宅建再挑戦の妨げになりませんし、業務上の説得力にもなります。逆に宅建に受かっていた場合も、賃管士があれば管理業務の側面がカバーできます。どちらに転んでも取っておいて損はないのが、この組み合わせの良いところです。
賃管士だけに絞ったほうがいい人
正直に書きます。次に当てはまるなら、今年は賃管士1本のほうが確率は上がります。
- 宅建にまだ申し込んでいない … 申込は終了しているので、今年は賃管士のみになります
- 法律系の学習が初めて … 2つ同時は負荷が高すぎます
- 10月まで週に5時間も取れない … 宅建で消耗して賃管士が中途半端になります
逆に、すでに宅建に申し込み済みで、週10時間以上取れる方なら、ダブル受験は十分に射程内です。
よくある質問
Q. 賃管士に5問免除はありますか
登録講習を修了していれば5問免除で、試験時間も110分になります。ただし講習の申込期限は試験の申込とは別です。今年から検討する場合は、公式サイトで実施状況を必ず確認してください。
Q. どちらが難しいですか
合格率だけを見れば賃管士のほうが高めですが、簡単という意味ではありません。宅建合格者でも落ちる試験です。管理業法と原状回復という固有分野を軽視した人が落ちています。
Q. 11月15日までに間に合う量ですか
管理業法と賃貸借契約に絞れば、1か月でも十分に射程です。全範囲を均等にやろうとすると間に合いません。
まとめ
- 2026年度は宅建10月18日、賃管士11月15日。間は約1か月
- 宅建の勉強が効くのは借地借家法と民法だけ。管理業法と原状回復はゼロから
- 10月19日からの1週間は管理業法だけに使う
- 賃管士の申込は9月30日23:59まで。ここを逃すと今年は受けられません
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